労働保険とは
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と 雇用保険の総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収については両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は労働者を1人でも雇用していれば、その事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。(農林水産の事業の一部を除く)
労働保険事務組合について
事業主の事務負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会議所、商工会などの事業主の団体が、事業主に代わって労働保険事務の処理を行うのが労働保険事務組合の制度です。延岡商工会議所は厚生労働大臣の認可を受けた労働保険保険事務組合です。
事務委託の範囲
事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料の納付その他労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除く)と一般拠出金に関する事務」のすべてで、その具体的範囲は次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収税の申告・納付
- 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き
- 「保険関係成立届」「雇用保険の事業所設置届」等の提出に関する手続き
- 労災保険特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
- 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き
- その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き
※印紙保険料に関する手続き、雇用保険・労災保険の保険給付に関する請求書などに係る事務、等は委託事務の範囲から除かれています。
委託事業主の範囲
事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることのできる事業主は次の(1)及び(2)のすべてに該当する事業主です。
(1)事務組合である団体(延岡商工会議所)の会員事業所であること
(2)使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること
業種 | 使用する労働者数 | |
① | 金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
② | 卸売業、サービス業 | 100人以下 |
③ | その他の事業 | 300人以下 |
※労働者が0人の場合は委託を受けることはできません。
事務委託のメリット
中小企業の事業主が労働保険事務組合に事務の委託をした場合、次のようなメリットがあります
①労災保険の特別加入
労災保険は事業に使用される労働者の保護を目的とする制度で、事業主や代表者の方は原則加入できませんが、労働保険事務組合に委託をしている場合は特別に任意に加入することが認められています。
特別加入について詳しく知りたい方⇒特別加入制度のしおり(厚生労働省HPへ)
②労働保険料の分割納付(延納)
労働保険料は全額一度に納付することが原則ですが、労働保険事務組合に事務委託をしている場合は年3回の分割納付が認められています。
事務委託手数料
年間労働保険料の10%+消費税
雇用保険委託関係書類
●「雇用保険被保険者資格取得届委託書」
(労働者雇用時に延岡商工会議所に提出していただく書類)
「【記入例】雇用保険被保険者資格取得届委託書」
●「雇用保険被保険者資格喪失届及び離職票発行委託書」
(労働者離職時に延岡商工会議所に提出していただく書類)
「【記入例】雇用保険被保険者資格喪失届及び離職票発行委託書」