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原産地証明書

◆原産地証明とは

原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。
原産地証明書が必要とされる理由やその役割、また原産地の認定基準については以下のとおりです。

◆原産地証明書が必要とされる理由

①輸入国の法律や規則に基づく時
②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時

◆ 原産地証明書の役割

①輸入関税率の確定
②商品の原産地表示
③通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④内国民待遇の対象の判定

◆法人の登録に必要な書類

 (1)貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け/代行業者向け)

(2)貿易関係証明申請者登録台帳(署名届/業態内容届)

※代行業者は署名届の提出は不要

(3)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヵ月以内に発行されたもの)

(4)印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)

※登記事項証明書には、履歴事項全部証明書と現在事項全部証明書があり、原則として

履歴事項全部証明書を登録資料とします。

◆貿易登録の有効期限・更新手続き

貿易登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。例えば、2021年4月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2023年3月31日まで有効となります。有効期限は「貿易証明登録書」に記載してあります。有効期限が満了すると貿易関係証明の申請はできませんのでご注意ください。更新手続きは新規と同様の手続きが必要です。

◆発給手数料(税込)

登録手数料  非会員 2,200円/1件 会員 1,100円/1件

証明手数料  非会員 2,200円/1件 会員 1,100円/1件

 

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