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貿易関係証明

貿易関係証明の申請者等の登録(貿易登録)

原産地証明書をはじめとする商工会議所の貿易関係証明は、申請者の自主申告に基づいて、第三者である商工会議所が行うものです。このため、申請者(事業者)が実在することを商工会議所において確認する必要があります。また発給申請が、申請会社の意思に基づいて正規に行われていることを確認するため、申請会社代表者から社内役員・従業員に申請権限が委譲されている事実を確認することが求められます。こうしたことから、商工会議所では、貿易関係証明の発給を申請しようとする企業に対し、商工会議所の会員制度とは別に、貿易登録の仕組みを制度化しています。

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原産地証明書

原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。

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インボイス証明

インボイス証明とは、書類名義人によって適正に作成された船積書類等について、該当書類が各地商工会議所に提出された事実を証明するものです。商工会議所では内容は証明しません。「Seen by The Nobeoka Chamber of Commerce and Industry」の文言にて証明します。

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サイン証明

申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが、商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを「間接的」に証明するものです。「Signature verified by The Nobeoka Chamber of Commerce and Industry」の文言にて証明します。

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