『労働保険』とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
当商工会議所 労働保険事務組合では、下記の通り労働保険事務の委託を受けています。
委託事業主の範囲
労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで、労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。 この労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。
①延岡商工会議所の会員事業所であること。
②使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。
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業 種 使用する
労働者数① 金融業、保険業、 不動産業
又は小売業50人 ② 卸売業又はサービス業 100人 ③ 製造業など上記①及び②以外 300人
委託事務の範囲
労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。
①労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
②保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
③概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及び
これに係る徴収金の申告、納付(年度更新手続き)
④雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入
及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
⑤労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
⑥その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
(育児休業給付金申請、事業所の名称・所在地等の変更手続き)
委託手続
中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。
委託事業主の特典
①労災保険への特別加入
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。 しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
※ただし、当事務組合では、一人親方の特別加入申請をお受けすることができません。
この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために、労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くみられます。 労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。
特別加入の保険料と保険給付の内容
給付基礎日額Aは、3,500~25,000円の中から選択できます。
年間保険料=保険料算定基礎額B(注1)×保険料率(注2)
(注1)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切捨て。 B=A×365日
(注2)保険料率は、業種によって異なり、定期的に見直されます。
年間保険料の例)
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業の場合
保険料率 3/1,000 なので、A=5,000円としたら
年間保険料 = 5,000×365×3/1,000 = 5,475円
※詳細はここをクリック(厚生労働省HPへリンクしています)
②労働保険料の分割納付(延納)
労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。 労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。 この場合、1期・2期・3期の納期限は、それぞれ 6月下旬 ・ 10月下旬 ・ 1月下旬 です。
委託事業場の数
労働保険事務組合に事務を委託している事業場は、約132万3千(平成27年度)を数えており、これは労働保険の全適用事業場数の約42.4%に及んでいます。労働保険事務組合制度が、いかに中小企業の皆さんから支持されているかは、この委託実績が如実に示しています。
当商工会議所 労働保険事務組合への委託手数料は、年間労働保険料の10%(別途、消費税)です。 ハローワークへ足を運ぶ時間を省き、事業へ専念していただくためにも、まだ委託をしていない事業主の方は、是非、委託をご検討下さい。