貿易関係証明の申請者等の登録(貿易登録)
1.登録の有効期限
申請権限を委譲する取締役(代表取締役)の任期が、会社法第 332 条では原則 2 年と規定されていることなどから、貿易登録の期限は 2 年となっています。例えば、2024年4月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2026年3月31日まで有効となります。有効期限が満了すると貿易関係証明の申請はできませんのでご注意ください。更新手続きは新規と同様の手続きが必要です。
2.登録申請の方法
「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」および「商工会議所貿易関係証明罰則規則」をご確認のうえ、下記の必要書類をご提出ください。
〇法人の場合
- ・貿易関係証明に関する誓約書
- ・貿易関係証明 業態内容届
- ・貿易関係証明申請者の署名届
- (注)署名に関して ①一人につき1署名のみ ②本人の肉筆署名(ハンドサイン)に限る
- ③署名は英文、和文等いずれでも可
- ④発給申請書及び各種典拠資料には、登録と同じ署名が必要
- 氏名に関して 〇フルネーム(英文)で登録[通称(ニックネーム)での登録は不可]
- 役職名に関して 〇役職名がなければ空欄で可
- ・登記事項証明書[履歴事項全部証明書(法務局発行、3カ月以内のもの)]
- ・印鑑証明書(法務局発行、3ヵ月以内のもの)
〇個人事業者の場合
- ・貿易関係証明に関する誓約書
- ・貿易関係証明 業態内容届
- ・貿易関係証明申請者の署名届
- (注)署名に関して ①一人につき1署名のみ ②本人の肉筆署名(ハンドサイン)に限る
- ③署名は英文、和文等いずれでも可
- ④発給申請書及び各種典拠資料には、登録と同じ署名が必要
- 氏名に関して 〇フルネーム(英文)で登録[通称(ニックネーム)での登録は不可]
- 役職名に関して 〇役職名がなければ空欄で可
- ・住民票
- ・印鑑証明書
- ・個人事業者であることの証明資料[納税証明書(税務署発行)、開業間もない場合は開業届]
〇条件により必要となる書類
- ◆中古品扱いの場合 ・古物商許可証(公安委員会発行)コピー
- ◆代表者が帰化していない外国人の場合
- ・外国人登録証明書 コピー(両面)
- ◆地区(延岡商工会議所管轄)外登録の場合
- ・登記上の本店所在地の商工会議所(商工会)の会員証明書(会員の場合)
- ・貿易関係証明申請者の地区外登録
3.貿易登録手数料
- ● 会員 1,100円(税込)
- ●非会員 2,200円(税込)